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【管理栄養士監修】アレルギー表示の「28品目」って何?

アーモンドが2019年に追加

食物アレルギーの診断を受けている方にとっては、とても馴染み深い「アレルギー表示」。
加工食品の商品パッケージの原材料名の欄をよく見てみると、こんな記載がありませんか?

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原材料名:じゃがいも、ハム(卵・豚肉を含む)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、たんぱく加水分解物(牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)/調味料(アミノ酸等)
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このような表示がされているのは、消費者庁公表の食品表示法により、容器包装された加工食品に特定原材料7品目が含まれる場合、パッケージなどに表示する義務があるからです。
また、特定原材料に準ずる21品目についても、表示が奨励されています。(太字での表示義務はありません)

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■特定原材料7品目

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

■特定原材料に準ずる21品目

アーモンド(2019年9月に追加)、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

原材料名の直後にカッコ書きで特定原材料等を含むことを記載するのが原則ですが、例外的に「(一部に××を含む)」と表示されていることもあります。
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原材料名: じゃがいも、ハム、マヨネーズ、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、(一部に卵・豚肉・大豆・牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)
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原材料としては使用していないけれど、製造するときに特定原材料等が混入することがあります。その可能性がある場合には、注意喚起表示を行います。
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「本品製造工場ではえびを含む製品を生産しています」
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メーカーによっては下の写真などのように、原材料名に記載するだけでなく、別枠を設けるなど、独自にわかりやすく表示している場合もあります。

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アレルギー表示は、食物アレルギーを持っている方が、症状の出る原因食物を誤って食べてしまわないようにするためのもの。食物アレルギーと診断されている方や、食物アレルギーの方がご家族にいる方にとっては、命にかかわることもある重要な情報なのです。

食物アレルギーと診断されている方にお菓子や加工食品などを贈る際、知っておくと役立ちますね。
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食物アレルギーってなに?

食物アレルギーとは、いったいどのような疾患なのでしょうか?
特定の食物(アレルゲン)を摂取することで、アレルギー反応が引き起こされ、体にさまざまな症状(じんましん、嘔吐、下痢、鼻水、せき、呼吸困難など)が起こることです。
人間には病原体からからだを守るしくみがありますが、病原体ではなくアレルゲンに過敏な反応をしてしまうのです。
症状の重さには個人差があります。かゆみを感じる程度から、重いショック症状(アナフィラキシーショック)が起こることもあります。

食べ物を食べて2時間以内に症状が出る場合は即時型、それ以降の場合は非即時型に大きく分けられます。

食物アレルギーの患者は、0〜6歳で30万〜50万人と推計(※1)され、成長するにつれて患者数は減っていく傾向にあります。乳幼児に発症した場合、多くは自然と治っていくようです。
アレルギー検査だけでは診断することができない病気のため、検査で陽性でも食べて症状が出ない場合も多くあります。
特定の食物によりアレルギー症状が出たこと、検査により陽性が出たこと、どちらも確認できた場合に食物アレルギーと診断されます。

Androidアプリのレシピ検索で28品目の除去が可能に

Android版アプリ「おいしい健康」には、食品除去検索機能があります。
対象になる食品は28品目です。

食べられない食材を除く方法

今後もより使いやすく進化していく予定ですので、ご期待ください。

参考
※1 松原優里ほか,2018年「日本における食物アレルギー患者数の推計:疫学調査の現状と課題」

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編集:おいしい健康編集部
監修:おいしい健康管理栄養士
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